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連帯保証人と住宅ローンに関するトラブル

連帯債務者と連帯保証人の違い

連帯保証者と連帯保証人の違い連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の債務に対してすべての責任を負うことです。

債権者は債務者に対して、債務の全額を請求することができます。「連帯債務者」は、連帯して債務を負っており、例えば、夫婦の場合、夫が「本人」、妻が「連帯債務者」として住宅ローンを連帯債務で借りたとするならば、夫婦それぞれが借入先に対して全額の責任を負います。

「連帯債務者」は借り入れをしている本人と同じ立場です。したがって本人とともに債務を負うことになる「連帯債務者」は、いつでも金融機関等から借入金の返済請求を受ける可能性があります。その際債権者が「本人」、「連帯債務者」どちらに返済を迫るかは自由です。

「連帯債務者」のほうから、「とりあえず本人のほうへ請求してください。」等の言い分は通用しません。尚、各自が負担の割合に見合った住宅ローン控除を受けることが可能です。

それに対して連帯保証とは、借入金のある本人と連帯して債務を保証することです。

「連帯保証人」は、本人の債務を保証する立場となり、本人の返済が滞った場合に「連帯保証人」は金融機関等から返済請求を受けます。例えば、夫が「債務者」として住宅ローンを借り、妻が「連帯保証人」になった場合、夫がなんらかの事由により返済が滞れば、「連帯保証人」である妻に返済の義務が生じます。

尚、「連帯保証人」は住宅ローンの控除の適用が受けられません。収入合算者が住宅ローンの控除を受けたい場合は、「連帯保証人」から「連帯債務者」に切り替える必要があります。

一般的に、収入合算で「連帯債務者」になるケースは住宅金融支援機構の「フラット35」が代表的で、「連帯保証人」のケースが一般的なのは民間金融機関の商品の場合に多く見られるようです。

借り入れの際には、どのような立場をとるか、慎重に熟慮されることを推奨します。

連帯保証人は途中で辞められるのか

連帯保証人は途中で辞められるのか
「連帯保証人」は借り入れをしている本人と連帯して債務の保証をするものです。

本人の返済が滞れば、当然、「連帯保証人」は本人の代わりに借入先への返済義務が生じます。

 

「連帯保証人」には3つの特徴があります。

1つ目は「催告の抗弁権がない」。2つ目は「検索の抗弁権がない」。3つ目は「分別の利益がない」というものです。

結論から述べますと、いったん「連帯保証人」の契約を取り交わした以上、債権者の承諾がなければ「連帯保証人」を途中で辞めることはできません。また逆に「連帯保証人」のほうから保証人を途中で辞めることもできません。一度「連帯保証人」になれば外れるのは、かなり難しいといえます。

万が一、債権者から一定の期間にわたって、債権の支払い請求などの連絡がない場合でも、「連帯保証人」側から一方的に連帯保証の契約の解消をすることはできません。

しかし、債権者が「連帯保証人」に対して、長期にわたり債権の支払い請求をしなかった場合に、時効により債務や保証債務といったものが消滅するケースもみられます。また、「連帯保証人」を保護するための制度があり、解約権、消滅時効といわれています。

ところで、「連帯保証人」が債権者からの支払い請求をことごとく拒み、支払いに応じない状況の場合、「連帯保証人」の所有資産が差し押さえの対象となります。ただし、家族名義の所有資産は指し押さえの対象とはなりません。

では、「連帯保証人」からは、絶対に外れることはできないのでしょうか?答えは「外れることができる場合があります。」それは、代わりの「連帯保証人」を選定できれば可能となります。ただし銀行等の同意が必要となります。「連帯保証人」や「連帯債務者」の変更等は、まず銀行等にご相談することを推奨いたします。

このように「連帯保証人」に一度就くと、なかなか途中で辞めることは困難な状況になります。「連帯保証人になってもらいたい。」旨の依頼を受けた場合は、十分に考えてからご判断されることを推奨します。

連帯保証人トラブル例

連帯保証人トラブル例連帯保証の問題に関するトラブルは後を絶ちません。ここでは離婚に端を発しての住宅ローンの「連帯保証人トラブル例」について記します。

あるご夫婦が離婚をしました。その際の離婚の条件で住宅ローンの返済は、全て元の夫が引き受けることとなり、その住宅には元の妻のA子さんと子供が引き続き居住することになりました。A子さんと子供が平穏に生活していた矢先、離婚から1年ほどたった頃、銀行から元の夫に宛てた封書が頻繁に届くようになりました。A子さんはそれをしばらくの期間、開封せずに放置していたところ裁判所のほうから特別の送達が送られてきました。A子さんが調べてみると、元の夫は住宅ローンの返済を滞らせていたことが判明しました。

A子さんが、元の夫の居住地や連絡先を綿密に調べましたが、見当がつきません。当然ながら住宅ローン返済の支払い義務は連帯責任者である元の妻であるA子さんに発生しました。

困り果てたA子さんは、いろいろと調べて「任意売却」というものがあることを知りました。

※「任意売却」とは、住宅ローンなどの融資を受けて、住宅を購入している場合、住宅ローンが支払い不能となった時に、融資を受けている金融機関先との合意に基づき、住宅を売却する手続きのことをいい、「任意売買」とも呼ばれています。尚、その不動産を売却する際には、残った住宅ローン残高を完済して、不動産登記された抵当権や差し押さえなどを解除する必要があります。

幼子を抱えて働くことにも不自由していたA子さんは、「任意売却」することを決意し、「任意売却」するために必要な、元の夫の連絡先を何とかつきとめて、融資を受けている銀行と相談し、「任意売却」の購入者も見つかり、「任意売却」は完了したとのことです。

もし「任意売却」できなければ「競売」にかけられるところでした。

「連帯保証人」に関する、トラブルの一例でした。

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(変動)
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新生銀行
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住信SBIネット銀行
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0.380 0.58 1.21 なし ○ なし ○ 借入額の2.20%(税込) 33,000円(税込) 不要
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りそな銀行
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※2020年3月
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0.429 0.60 0.90 あり × なし ○ 33,000円(税込)+お借入金額×2.2% 無料~33,000円(税込) 不要
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三菱UFJ銀行
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0.475 0.64 2.84~2.99 あり × あり × 33,000円(税込) 無料~16,500円(税込) 不要
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